さて、あまり知られてないのですが、自己破産は大きく分けて2つの流れになっています。
破産の申立てをしてから破産が決定するまでと、破産が決定してから免責が許可されるまでです。
破産が決定しても、借金は無くなりません。破産が決定し、免責が許可されて、初めて借金から解放されるのです。
「破産が決定した」というのは、言うなれば借金がもう払えないということの証明を、裁判所がしてくれた、というだけです。
「免責が許可される」というのは、債務を免除しますよ、ということの決定になります。
でも、破産が決定すれば多くの場合は免責も許可されることになります。
「破産決定」と「免責が許可されない」場合については、いろいろな理由があります。
収入や資産を見た結果、返済できると判断された、借金を作った理由が娯楽(主にギャンブル)だった、など、
「自己破産」ができる目安としては、借金の額が年収の2倍を超えている、もしくは3年から5年たっても完済できないぐらいの借金があること、
などが一般的にあげられています。しかし「免責許可」の条件は、それとは大きく異なります。
ではもしも、「自己破産」はできたのに、「免責」が許可されなかった場合は、どうなるのでしょうか。

「自己破産」をする前に


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:Haha! I'am the first! Yeh~

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