前回の記事でも説明したとおり、「自己破産」の申請をして、破産手続きを開始し終了した段階は、「自分はお金をもう払えません」ということを裁判所に証明してもらったということに過ぎません。
その後、「免責許可の決定」を受け、晴れて借金から解放されます。
「免責許可」を受けるためには、「免責不許可事由」というものに該当しないことが条件となります。
一般的にこのようなものがあります。
「自己破産」の決定が出てから、特定の債権者だけに返済などした場合、破産手続きを開始した時に、財産を隠したり、処分したりした場合、浪費やギャンブル、株や先物取引のために借金をした場合、借金の額について偽証した場合、過去7年以内に免責決定を受けている場合、裁判所の指定日に出廷しない場合、などです。
他にも細かくいろいろありますが、あくまで目安であり、実際の判断は、各裁判所に委ねられています。
ではもし、この「免責不許可事由」に当てはまってしまい、「免責許可」にならなかった場合どうなるのかというと、「破産」は終わっているので、ブラックリストに載ります。
もちろんカードやローンも使えなくなります。
しかし、「免責不許可」なので、借金はなくなりません。と、いう最悪の結果にもなります。
これから「自己破産」を考えている人で、明らかにこの「免責不許可事由」に該当する場合は、「自己破産」以外の債務整理を検討することをおすすめします。

「自己破産」をする前に


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:Haha! I'am the first! Yeh~

Thank you!

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