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「自己破産」や、「過払い金の請求」などの文字がおどっています。
この不景気なご時勢で、「自己破産」をする人は後を絶ちません。
しかし、債務整理はなにも「自己破産」だけではありません。
債務整理手続には、大きく4種類あります。
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。
これらの4つの手続きについて簡単に説明します。
まず任意整理とは、裁判所が介入せずに、債権者と債務者の合意の下で債務整理を行なう方法です。比較的借金の総額が少ない場合に行ないます。
次に特定調停ですが、特定調停の申立てができるのは特定債務者だけです。特定債務者とは、金銭債務を負っていて経済的に破産するおそれのある人のことを言います。
返済の目処がある程度付く場合、双方の話し合いで返済計画を立て直します。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」とがあります。
再生計画案を提出して、それが認可されれば、計画案のとおり返済し、残りの債務は免除されます。
自己破産とは違い、住宅を差し押さえられることはありませんが、その後の収入が見込めない人や借金総額が5000万円を超える人などは申請することはできません。
ではいよいよ「自己破産」について詳しく説明します。
「自己破産」をする前に
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:Haha! I'am the first! Yeh~