先日、インターネットの掲示板でこんな質問を見ました。
「結婚を考えている相手が、過去に自己破産をしていました。結婚はやめるべきでしょうか?」
それに対しての他の方からの答えは賛否さまざまでしたが、共通してあったのは、「自己破産」したことが問題なのではなく、「自己破産」する結果になった借金をした原因が問題である、ということです。
確かに、「自己破産」すること自体は、その後の結婚に特に支障はありません。
ところが、「自己破産」したということは、破産しなければ生活もしていけないような借金を抱えていた、ということです。
その原因が、事業の失敗や廃業によるやむを得ない一時的なものなら、結婚しても、また同じ失敗を繰り返すことはないでしょう。
問題は、浪費やギャンブル、働かないことによっての生活費不足、が原因となる借金の場合です。
通常、浪費やギャンブルでは「免責の決定」は下りませんので、借金がなくなることはありません。
ところが、それらをすべて隠して、借金の理由を違うものとして申請することもできないことはないのです。
それで免責決定を受け、借金がなくなったとしても、おそらくそれまでの浪費癖や仕事をしない生活から抜け切れているとは思えません。
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:Haha! I'am the first! Yeh~